遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第17条(生物検査命令)
- 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、前条の規定による届出をした者に対し、その者が行う輸入に係る生物(第三項及び第五項において「検査対象生物」という。)につき、主務大臣又は主務大臣の登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)から、同条の指定の理由となった遺伝子組換え生物等であるかどうかについての検査(以下「生物検査」という。)を受けるべきことを命ずることができる。
- 2.主務大臣は、前項の規定による命令は、前条の規定による届出を受けた後直ちにしなければならない。
- 3.第一項の規定による命令を受けた者は、生物検査を受け、その結果についての通知を受けるまでの間は、施設等を用いることその他の主務大臣の指定する条件に基づいて検査対象生物の使用等をしなければならず、また、検査対象生物を譲渡し、又は提供してはならない。
- 4.前項の通知であって登録検査機関がするものは、主務大臣を経由してするものとする。
- 5.主務大臣は、第三項に規定する者が同項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、同項の条件に基づいて検査対象生物の使用等をすることその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
生物検査命令とは何ですか?
定義生物検査命令とは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第17条に定められた規定で、「主務大臣は、主務省令で定めるところにより、前条の規定による届出をした者に対し、その者が行う輸入に係る生物(第三項及び第五項において「検査対象生物」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第17条(生物検査命令)は、日本の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第17条の条文原文は「主務大臣は、主務省令で定めるところにより、前条の規定による届出をした者に対し、その者が行う輸入に係る生物(第三項及び第五項において「検査対象生物」という。」で始まります。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第17条は第三節 生物検査に置かれています。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の公布日は平成15年6月18日です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第17条の前の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第16条です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第17条の次の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第18条です。
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- 正式書式
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000097 - 本サイト収録
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000097/17