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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第五章 罰則

第38条〜第48条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第五章 罰則は、第38条〜第48条の全 11 条で構成されています。
  2. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第五章 罰則が属する遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の法令番号は平成十五年法律第九十七号です。
  3. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の公布日は平成15年6月18日です。
  4. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十八条

第38条

第十条第一項から第三項まで、第十一条第二項、第十四条第一項から第三項まで、第十五条第二項、第十七条第五項、第二十六条第二項若しくは第三項又は第二十九条の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十九条

第39条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第四条第一項の規定に違反して第一種使用等をした者

二偽りその他不正の手段により第四条第一項又は第九条第一項の承認を受けた者

第四十条

第40条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第四条第六項又は第七条第三項(これらの規定を第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二第二十条第一項の規定に違反した者

第四十一条

第41条

第二十一条第五項の規定による生物検査の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第四十二条

第42条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第十三条第一項の規定に違反して確認を受けないで第二種使用等をした者

二偽りその他不正の手段により第十三条第一項の確認を受けた者

三第十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして輸入した者

四第二十六条第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供して遺伝子組換え生物等を譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせた者

五第二十七条の規定による通告をせず、又は虚偽の通告をして輸出した者

六第二十八条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして輸出した者

第四十三条

第43条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第三十条に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二第三十一条第一項又は第三十二条第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第四十四条

第44条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十九条第七項の規定に違反して、同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

二第十九条第八項の許可を受けないで生物検査の業務の全部を廃止したとき。

三第二十二条第一項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第四十五条

第45条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十八条、第三十九条、第四十二条又は第四十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第四十六条

第46条

第六条第一項(第九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

第四十七条

第47条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

一第十九条第五項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

二正当な理由がないのに第十九条第六項各号の規定による請求を拒んだとき。

第四十八条

第48条

第三十三条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンター等の役員は、二十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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