遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第38条
第十条第一項から第三項まで、第十一条第二項、第十四条第一項から第三項まで、第十五条第二項、第十七条第五項、第二十六条第二項若しくは第三項又は第二十九条の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第38条は、日本の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第38条の条文原文は「第十条第一項から第三項まで、第十一条第二項、第十四条第一項から第三項まで、第十五条第二項、第十七条第五項、第二十六条第二項若しくは第三項又は第二十九条の規定によ…」で始まります。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第38条は第五章 罰則に置かれています。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の公布日は平成15年6月18日です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第38条の前の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第37条です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第38条の次の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第39条です。
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- 正式書式
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000097 - 本サイト収録
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000097/38