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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第19条(遵守事項等)

  1. 登録検査機関は、生物検査を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、生物検査を実施しなければならない。
  2. 2.登録検査機関は、公正に、かつ、主務省令で定める方法により生物検査を実施しなければならない。
  3. 3.登録検査機関は、生物検査を実施する事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
  4. 4.登録検査機関は、その生物検査の業務の開始前に、主務省令で定めるところにより、その生物検査の業務の実施に関する規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  5. 5.登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
  6. 6.生物検査を受けようとする者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
  7. 一財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  8. 二前号の書面の謄本又は抄本の請求
  9. 三財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  10. 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって主務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
  11. 7.登録検査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、生物検査に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
  12. 8.登録検査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、その生物検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

この条文の基本情報

遵守事項等とは何ですか?

定義遵守事項等とは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第19条に定められた規定で、「登録検査機関は、生物検査を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、生物検査を実施しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第19条(遵守事項等)は、日本の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第19条の条文原文は「登録検査機関は、生物検査を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、生物検査を実施しなければならない。」で始まります。
  3. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第19条は第三節 生物検査に置かれています。
  4. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の公布日は平成15年6月18日です。
  5. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第19条の前の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第18条です。
  7. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第19条の次の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000097
  • 本サイト収録遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000097/19

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