遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第21条(適合命令等)
- 主務大臣は、登録検査機関が第十八条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
- 2.主務大臣は、登録検査機関が第十九条第一項若しくは第二項の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う第十七条第三項の通知の記載が適当でないと認めるときは、その登録検査機関に対し、生物検査を実施すべきこと又は生物検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
- 3.主務大臣は、第十九条第四項の規程が生物検査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その規程を変更すべきことを命ずることができる。
- 4.主務大臣は、登録検査機関が第十八条第二項第一号又は第三号に該当するに至ったときは、登録を取り消さなければならない。
- 5.主務大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて生物検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十九条第三項から第五項まで、第七項又は第八項の規定に違反したとき。
- 二第十九条第四項の規程によらないで生物検査を実施したとき。
- 三正当な理由がないのに第十九条第六項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により登録を受けたとき。
この条文の基本情報
適合命令等とは何ですか?
定義適合命令等とは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第21条に定められた規定で、「主務大臣は、登録検査機関が第十八条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第21条(適合命令等)は、日本の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第21条の条文原文は「主務大臣は、登録検査機関が第十八条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきこ…」で始まります。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第21条は第三節 生物検査に置かれています。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の公布日は平成15年6月18日です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第21条の前の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第20条です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第21条の次の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第22条です。
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- 正式書式
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000097 - 本サイト収録
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000097/21