遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第28条(輸出の際の表示)
遺伝子組換え生物等は、主務省令で定めるところにより、当該遺伝子組換え生物等又はその包装、容器若しくは送り状に当該遺伝子組換え生物等の使用等の態様その他主務省令で定める事項を表示したものでなければ、輸出してはならない。この場合において、前条ただし書の規定は、本条の規定による輸出について準用する。
この条文の基本情報
輸出の際の表示とは何ですか?
定義輸出の際の表示とは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第28条に定められた規定で、「遺伝子組換え生物等は、主務省令で定めるところにより、当該遺伝子組換え生物等又はその包装、容器若しくは送り状に当該遺伝子組換え生物等の使用等の態様その他主務省令で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第28条(輸出の際の表示)は、日本の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第28条の条文原文は「遺伝子組換え生物等は、主務省令で定めるところにより、当該遺伝子組換え生物等又はその包装、容器若しくは送り状に当該遺伝子組換え生物等の使用等の態様その他主務省令で…」で始まります。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第28条は第三章 輸出に関する措置に置かれています。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の公布日は平成15年6月18日です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第28条の前の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第27条です。
- 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第28条の次の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第29条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000097 - 本サイト収録
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000097/28