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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第3条(基本的事項の公表)

  1. 主務大臣は、議定書及び補足議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項(以下「基本的事項」という。)を定めて公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。
  2. 一遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性を損なうおそれのあるもの(以下「生物多様性影響」という。)を防止するための施策の実施に関する基本的な事項
  3. 二遺伝子組換え生物等の使用等をする者がその行為を適正に行うために配慮しなければならない基本的な事項
  4. 三前二号に掲げるもののほか、遺伝子組換え生物等の使用等が適正に行われることを確保するための重要な事項
  5. 四遺伝子組換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性(生物の多様性の確保上特に重要なものとして環境省令で定める種又は地域に係るものに限る。以下この号において同じ。)を損なうもの又は損なうおそれの著しいものが生じた場合における当該影響による生物の多様性に係る損害の回復を図るための施策の実施に関する基本的な事項

この条文の基本情報

基本的事項の公表とは何ですか?

定義基本的事項の公表とは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第3条に定められた規定で、「主務大臣は、議定書及び補足議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項(以下「基本的事項」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第3条(基本的事項の公表)は、日本の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第3条の条文原文は「主務大臣は、議定書及び補足議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項(以下「基本的事項」という。」で始まります。
  3. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の公布日は平成15年6月18日です。
  5. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第3条の前の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第2条です。
  7. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第3条の次の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000097
  • 本サイト収録遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000097/3

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