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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第33条(センター等に対する命令)

農林水産大臣、経済産業大臣又は厚生労働大臣は、前条第一項の規定による立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、同項各号に掲げるセンター等の区分に応じ、センター等に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

この条文の基本情報

センター等に対する命令とは何ですか?

定義センター等に対する命令とは、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第33条に定められた規定で、「農林水産大臣、経済産業大臣又は厚生労働大臣は、前条第一項の規定による立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、同項各号に掲げるセンター…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第33条(センター等に対する命令)は、日本の遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第33条の条文原文は「農林水産大臣、経済産業大臣又は厚生労働大臣は、前条第一項の規定による立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、同項各号に掲げるセンター…」で始まります。
  3. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第33条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の公布日は平成15年6月18日です。
  5. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第33条の前の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第32条です。
  7. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第33条の次の条は遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000097
  • 本サイト収録遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000097/33

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