裁判の迅速化に関する法律 第1条(目的)
この法律は、司法を通じて権利利益が適切に実現されることその他の求められる役割を司法が十全に果たすために公正かつ適正で充実した手続の下で裁判が迅速に行われることが不可欠であること、内外の社会経済情勢等の変化に伴い、裁判がより迅速に行われることについての国民の要請にこたえることが緊要となっていること等にかんがみ、裁判の迅速化に関し、その趣旨、国の責務その他の基本となる事項を定めることにより、第一審の訴訟手続をはじめとする裁判所における手続全体の一層の迅速化を図り、もって国民の期待にこたえる司法制度の実現に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、裁判の迅速化に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、司法を通じて権利利益が適切に実現されることその他の求められる役割を司法が十全に果たすために公正かつ適正で充実した手続の下で裁判が迅速に行われることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判の迅速化に関する法律第1条(目的)は、日本の裁判の迅速化に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判の迅速化に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、司法を通じて権利利益が適切に実現されることその他の求められる役割を司法が十全に果たすために公正かつ適正で充実した手続の下で裁判が迅速に行われることが…」で始まります。
- 裁判の迅速化に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 裁判の迅速化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判の迅速化に関する法律第1条の次の条は裁判の迅速化に関する法律第2条です。
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- 正式書式
裁判の迅速化に関する法律(平成十五年法律第百七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000107 - 本サイト収録
裁判の迅速化に関する法律(平成十五年法律第百七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000107/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。