裁判の迅速化に関する法律 第2条(裁判の迅速化)
- 裁判の迅速化は、第一審の訴訟手続については二年以内のできるだけ短い期間内にこれを終局させ、その他の裁判所における手続についてもそれぞれの手続に応じてできるだけ短い期間内にこれを終局させることを目標として、充実した手続を実施すること並びにこれを支える制度及び体制の整備を図ることにより行われるものとする。
- 2.裁判の迅速化に係る前項の制度及び体制の整備は、訴訟手続その他の裁判所における手続の整備、法曹人口の大幅な増加、裁判所及び検察庁の人的体制の充実、国民にとって利用しやすい弁護士の体制の整備等により行われるものとする。
- 3.裁判の迅速化に当たっては、当事者の正当な権利利益が害されないよう、手続が公正かつ適正に実施されることが確保されなければならない。
この条文の基本情報
裁判の迅速化とは何ですか?
定義裁判の迅速化とは、裁判の迅速化に関する法律第2条に定められた規定で、「裁判の迅速化は、第一審の訴訟手続については二年以内のできるだけ短い期間内にこれを終局させ、その他の裁判所における手続についてもそれぞれの手続に応じてできるだけ短…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判の迅速化に関する法律第2条(裁判の迅速化)は、日本の裁判の迅速化に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判の迅速化に関する法律第2条の条文原文は「裁判の迅速化は、第一審の訴訟手続については二年以内のできるだけ短い期間内にこれを終局させ、その他の裁判所における手続についてもそれぞれの手続に応じてできるだけ短…」で始まります。
- 裁判の迅速化に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 裁判の迅速化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判の迅速化に関する法律第2条の前の条は裁判の迅速化に関する法律第1条です。
- 裁判の迅速化に関する法律第2条の次の条は裁判の迅速化に関する法律第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
裁判の迅速化に関する法律(平成十五年法律第百七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000107 - 本サイト収録
裁判の迅速化に関する法律(平成十五年法律第百七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000107/2
裁判の迅速化に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。