受講中の講座ブックマーク無料で登録

裁判の迅速化に関する法律 第3条(国の責務)

国は、裁判の迅速化(前条に規定する裁判の迅速化をいう。以下同じ。)を推進するため必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

この条文の基本情報

国の責務とは何ですか?

定義国の責務とは、裁判の迅速化に関する法律第3条に定められた規定で、「国は、裁判の迅速化(前条に規定する裁判の迅速化をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判の迅速化に関する法律第3条(国の責務)は、日本の裁判の迅速化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 裁判の迅速化に関する法律第3条の条文原文は「国は、裁判の迅速化(前条に規定する裁判の迅速化をいう。」で始まります。
  3. 裁判の迅速化に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 裁判の迅速化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 裁判の迅速化に関する法律第3条の前の条は裁判の迅速化に関する法律第2条です。
  6. 裁判の迅速化に関する法律第3条の次の条は裁判の迅速化に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式裁判の迅速化に関する法律(平成十五年法律第百七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000107
  • 本サイト収録裁判の迅速化に関する法律(平成十五年法律第百七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000107/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

裁判の迅速化に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›