裁判の迅速化に関する法律 第3条(国の責務)
国は、裁判の迅速化(前条に規定する裁判の迅速化をいう。以下同じ。)を推進するため必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、裁判の迅速化に関する法律第3条に定められた規定で、「国は、裁判の迅速化(前条に規定する裁判の迅速化をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判の迅速化に関する法律第3条(国の責務)は、日本の裁判の迅速化に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判の迅速化に関する法律第3条の条文原文は「国は、裁判の迅速化(前条に規定する裁判の迅速化をいう。」で始まります。
- 裁判の迅速化に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 裁判の迅速化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判の迅速化に関する法律第3条の前の条は裁判の迅速化に関する法律第2条です。
- 裁判の迅速化に関する法律第3条の次の条は裁判の迅速化に関する法律第4条です。
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- 正式書式
裁判の迅速化に関する法律(平成十五年法律第百七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000107 - 本サイト収録
裁判の迅速化に関する法律(平成十五年法律第百七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000107/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。