裁判の迅速化に関する法律 第4条(法制上の措置等)
政府は、前条の施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
法制上の措置等とは何ですか?
定義法制上の措置等とは、裁判の迅速化に関する法律第4条に定められた規定で、「政府は、前条の施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判の迅速化に関する法律第4条(法制上の措置等)は、日本の裁判の迅速化に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判の迅速化に関する法律第4条の条文原文は「政府は、前条の施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 裁判の迅速化に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 裁判の迅速化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判の迅速化に関する法律第4条の前の条は裁判の迅速化に関する法律第3条です。
- 裁判の迅速化に関する法律第4条の次の条は裁判の迅速化に関する法律第5条です。
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- 正式書式
裁判の迅速化に関する法律(平成十五年法律第百七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000107 - 本サイト収録
裁判の迅速化に関する法律(平成十五年法律第百七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000107/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。