裁判の迅速化に関する法律 第6条(裁判所の責務)
受訴裁判所その他の裁判所における手続を実施する者は、充実した手続を実施することにより、可能な限り裁判の迅速化に係る第二条第一項の目標を実現するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
裁判所の責務とは何ですか?
定義裁判所の責務とは、裁判の迅速化に関する法律第6条に定められた規定で、「受訴裁判所その他の裁判所における手続を実施する者は、充実した手続を実施することにより、可能な限り裁判の迅速化に係る第二条第一項の目標を実現するよう努めるものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判の迅速化に関する法律第6条(裁判所の責務)は、日本の裁判の迅速化に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判の迅速化に関する法律第6条の条文原文は「受訴裁判所その他の裁判所における手続を実施する者は、充実した手続を実施することにより、可能な限り裁判の迅速化に係る第二条第一項の目標を実現するよう努めるものとす…」で始まります。
- 裁判の迅速化に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 裁判の迅速化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判の迅速化に関する法律第6条の前の条は裁判の迅速化に関する法律第5条です。
- 裁判の迅速化に関する法律第6条の次の条は裁判の迅速化に関する法律第7条です。
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- 正式書式
裁判の迅速化に関する法律(平成十五年法律第百七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000107 - 本サイト収録
裁判の迅速化に関する法律(平成十五年法律第百七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000107/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。