裁判の迅速化に関する法律 第7条(当事者等の責務)
- 当事者、代理人、弁護人その他の裁判所における手続において手続上の行為を行う者(次項において「当事者等」という。)は、可能な限り裁判の迅速化に係る第二条第一項の目標が実現できるよう、手続上の権利は、誠実にこれを行使しなければならない。
- 2.前項の規定は、当事者等の正当な権利の行使を妨げるものと解してはならない。
この条文の基本情報
当事者等の責務とは何ですか?
定義当事者等の責務とは、裁判の迅速化に関する法律第7条に定められた規定で、「当事者、代理人、弁護人その他の裁判所における手続において手続上の行為を行う者(次項において「当事者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判の迅速化に関する法律第7条(当事者等の責務)は、日本の裁判の迅速化に関する法律に含まれる条文です。
- 裁判の迅速化に関する法律第7条の条文原文は「当事者、代理人、弁護人その他の裁判所における手続において手続上の行為を行う者(次項において「当事者等」という。」で始まります。
- 裁判の迅速化に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 裁判の迅速化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判の迅速化に関する法律第7条の前の条は裁判の迅速化に関する法律第6条です。
- 裁判の迅速化に関する法律第7条の次の条は裁判の迅速化に関する法律第8条です。
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- 正式書式
裁判の迅速化に関する法律(平成十五年法律第百七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000107 - 本サイト収録
裁判の迅速化に関する法律(平成十五年法律第百七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000107/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。