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裁判の迅速化に関する法律 第8条(最高裁判所による検証)

  1. 最高裁判所は、裁判の迅速化を推進するため必要な事項を明らかにするため、裁判所における手続に要した期間の状況、その長期化の原因その他必要な事項についての調査及び分析を通じて、裁判の迅速化に係る総合的、客観的かつ多角的な検証を行い、その結果を、二年ごとに、国民に明らかにするため公表するものとする。
  2. 2.前項の検証の結果については、第三条の規定による国の施策の策定及び実施に当たって、適切な活用が図られなければならない。

この条文の基本情報

最高裁判所による検証とは何ですか?

定義最高裁判所による検証とは、裁判の迅速化に関する法律第8条に定められた規定で、「最高裁判所は、裁判の迅速化を推進するため必要な事項を明らかにするため、裁判所における手続に要した期間の状況、その長期化の原因その他必要な事項についての調査及び分…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判の迅速化に関する法律第8条(最高裁判所による検証)は、日本の裁判の迅速化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 裁判の迅速化に関する法律第8条の条文原文は「最高裁判所は、裁判の迅速化を推進するため必要な事項を明らかにするため、裁判所における手続に要した期間の状況、その長期化の原因その他必要な事項についての調査及び分…」で始まります。
  3. 裁判の迅速化に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 裁判の迅速化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 裁判の迅速化に関する法律第8条の前の条は裁判の迅速化に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式裁判の迅速化に関する法律(平成十五年法律第百七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000107
  • 本サイト収録裁判の迅速化に関する法律(平成十五年法律第百七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000107/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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