地方独立行政法人法 第87条の10(業務の実績等に関する評価等の特例)
- 申請等関係事務処理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。
- 一次号に掲げる事業年度以外の事業年度当該事業年度における設立団体申請等関係事務処理業務の実績
- 二三年以上五年以下の期間で設立団体の規則で定める期間の最後の事業年度当該事業年度における設立団体申請等関係事務処理業務の実績及び当該期間における年度目標に定める設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する事項の実施状況
- 2.申請等関係事務処理法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号又は第二号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を設立団体の長に提出するとともに、公表しなければならない。
- 3.第一項の評価は、同項第一号又は第二号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。
- 4.設立団体の長は、第一項第二号に規定する業務運営の改善及び効率化に関する事項の実施状況に関する評価を行うときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
- 5.設立団体の長は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該申請等関係事務処理法人に対して、その評価の結果を通知し、公表するとともに、議会に報告しなければならない。
- 6.設立団体の長は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該申請等関係事務処理法人に対し、設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。
- 7.第二十九条の規定は、第一項の評価を受けた申請等関係事務処理法人について準用する。この場合において、同条中「中期計画及び年度計画並びに」とあるのは、「第八十七条の九第一項に規定する事業計画及び」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
業務の実績等に関する評価等の特例とは何ですか?
定義業務の実績等に関する評価等の特例とは、地方独立行政法人法第87条の10に定められた規定で、「申請等関係事務処理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第87条の10(業務の実績等に関する評価等の特例)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第87条の10の条文原文は「申請等関係事務処理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第87条の10は第一節 設立団体申請等関係事務の処理等に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第87条の10の前の条は地方独立行政法人法第87条の9です。
- 地方独立行政法人法第87条の10の次の条は地方独立行政法人法第87条の11です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/87_10