地方独立行政法人法 第87条の14(関係市町村申請等関係事務処理業務の規約)
- 第八十七条の十二第一項の規約(以下この節において「規約」という。)には、次に掲げる事項を規定しなければならない。
- 一関係市町村及び申請等関係事務処理法人の名称
- 二第八十七条の十二の規定により申請等関係事務処理法人が行う業務及びこれに附帯する業務(以下「関係市町村申請等関係事務処理業務」という。)の範囲
- 三関係市町村申請等関係事務処理業務に要する経費の支弁の方法
- 四前三号に掲げるもののほか、関係市町村申請等関係事務処理業務に関し必要な事項
- 2.第八十七条の十二第一項の協議については、同項の求めをした市町村は、当該市町村の議会の議決を経なければならない。
- 3.第八十七条の十二第一項の協議については、申請等関係事務処理法人は、設立団体の長の認可を受けなければならない。
- 4.設立団体の長は、前項の認可の申請が定款に適合するとともに、設立団体申請等関係事務処理業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、同項の認可をするものとする。
- 5.関係市町村の長は、第八十七条の十二第一項の規定により規約を定めたときは、その旨及び当該規約を告示しなければならない。
- 6.申請等関係事務処理法人は、第八十七条の十二第一項の規定により規約を定めたときは、その旨及び当該規約を設立団体の長に届け出なければならない。この場合において、当該設立団体の長は、その旨及び当該規約を当該申請等関係事務処理法人について第七条の規定による設立の認可又は第八条第二項の規定による定款の変更の認可を行った総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 7.関係市町村及び申請等関係事務処理法人は、規約を変更し、又はこれを廃止しようとするときは、協議して行わなければならない。
- 8.第二項から第六項までの規定は、前項の規定により規約を変更し、又はこれを廃止する場合について準用する。
この条文の基本情報
関係市町村申請等関係事務処理業務の規約とは何ですか?
定義関係市町村申請等関係事務処理業務の規約とは、地方独立行政法人法第87条の14に定められた規定で、「第八十七条の十二第一項の規約(以下この節において「規約」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第87条の14(関係市町村申請等関係事務処理業務の規約)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第87条の14の条文原文は「第八十七条の十二第一項の規約(以下この節において「規約」という。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第87条の14は第二節 関係市町村申請等関係事務の処理等に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第87条の14の前の条は地方独立行政法人法第87条の13です。
- 地方独立行政法人法第87条の14の次の条は地方独立行政法人法第87条の15です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/87_14