地方独立行政法人法 第87条の15(定款の変更の手続の特例)
- 設立団体の長は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものに限る。以下この節において同じ。)について、第八条第二項の規定により、規約で定められた関係市町村申請等関係事務処理業務の全部又は一部に係る定款の定めを廃止する定款の変更を行おうとする場合には、当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この項において「効力発生日」という。)の一定の期間前までに、当該規約に係る関係市町村の長に対し、当該定款の変更を行おうとする旨及び効力発生日を通知しなければならない。
- 2.前項の一定の期間は、一年を下ってはならない。ただし、あらかじめ関係市町村の長の同意を得たときは、この限りでない。
この条文の基本情報
定款の変更の手続の特例とは何ですか?
定義定款の変更の手続の特例とは、地方独立行政法人法第87条の15に定められた規定で、「設立団体の長は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第87条の15(定款の変更の手続の特例)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第87条の15の条文原文は「設立団体の長は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものに限る。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第87条の15は第二節 関係市町村申請等関係事務の処理等に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第87条の15の前の条は地方独立行政法人法第87条の14です。
- 地方独立行政法人法第87条の15の次の条は地方独立行政法人法第87条の16です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/87_15