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地方独立行政法人法 第二節 一般地方独立行政法人

第55条〜第58条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方独立行政法人法第二節 一般地方独立行政法人は、第55条〜第58条の全 7 条で構成されています。
  2. 地方独立行政法人法第二節 一般地方独立行政法人が属する地方独立行政法人法の法令番号は平成十五年法律第百十八号です。
  3. 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。

(役員の兼職禁止)

第55条

一般地方独立行政法人の役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

(準用)

第56条

第四十八条及び第四十九条の規定は、一般地方独立行政法人の役員の報酬等について準用する。この場合において、第四十八条第三項中「給与を参酌し、かつ」とあるのは「給与」と、「実績及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の人件費の見積り」とあるのは「実績」と読み替えるものとする。

2第五十条第一項の規定は、一般地方独立行政法人の役員及び職員について準用する。

(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出)

第56条の2

一般地方独立行政法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該一般地方独立行政法人の理事長にその旨を届け出なければならない。

一一般地方独立行政法人の役員又は職員(非常勤の者を除く。)であった者であって離職後に営利企業等(商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この条において「営利企業」という。)及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人及び特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の地位に就いている者(以下この条において「再就職者」という。)が離職後二年を経過するまでの間に、離職前五年間に在職していた当該一般地方独立行政法人の内部組織として設立団体の規則で定めるものに属する役員又は職員に対して行う、当該一般地方独立行政法人と当該営利企業等との間で締結される売買、賃借、請負その他の契約又は当該営利企業等に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(当該一般地方独立行政法人の業務に係るものに限る。次号において「契約等事務」という。)であって離職前五年間の職務に属するものに関するこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則若しくは定款又は当該一般地方独立行政法人が定める業務方法書、第四十五条に規定する規程その他の規則に違反する職務上の行為(以下この条及び次条第二項において「法令等違反行為」という。)の要求又は依頼

二前号に掲げるもののほか、再就職者のうち、当該一般地方独立行政法人の役員又は管理若しくは監督の地位として設立団体の規則で定めるものに就いていた者が、離職後二年を経過するまでの間に、当該一般地方独立行政法人の役員又は職員に対して行う、契約等事務に関する法令等違反行為の要求又は依頼

三前二号に掲げるもののほか、再就職者が行う、当該一般地方独立行政法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)との間の契約であって当該一般地方独立行政法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該一般地方独立行政法人による当該営利企業等に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であって自らが決定したものに関する法令等違反行為の要求又は依頼

(一般地方独立行政法人の理事長が講ずべき措置等)

第56条の3

一般地方独立行政法人の理事長は、当該一般地方独立行政法人の役員又は職員が前条の規定に違反したと認めるときは、当該役員又は職員に対する監督上の措置及び当該一般地方独立行政法人における当該規定の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2前条の規定による届出を受けた一般地方独立行政法人の理事長は、当該届出に係る要求又は依頼の事実があると認めるときは、当該要求又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために必要な措置を講じなければならない。

3一般地方独立行政法人の理事長は、毎事業年度、前条の規定による届出及び前二項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、設立団体の長に報告しなければならない。

(一般地方独立行政法人の講ずる措置)

第56条の4

一般地方独立行政法人は、地方公務員法第三十八条の六第一項並びに独立行政法人通則法第五十条の四、第五十条の五、第五十条の七及び第五十条の八の規定の趣旨並びに当該一般地方独立行政法人の役員又は職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずるものとする。

(職員の給与)

第57条

一般地方独立行政法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。

2一般地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これらを変更したときも、同様とする。

3前項の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準は、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間企業の従事者の給与、当該一般地方独立行政法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定められなければならない。

(役員及び職員の地位)

第58条

一般地方独立行政法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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