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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方独立行政法人法 第56条の3(一般地方独立行政法人の理事長が講ずべき措置等)

  1. 一般地方独立行政法人の理事長は、当該一般地方独立行政法人の役員又は職員が前条の規定に違反したと認めるときは、当該役員又は職員に対する監督上の措置及び当該一般地方独立行政法人における当該規定の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。
  2. 2.前条の規定による届出を受けた一般地方独立行政法人の理事長は、当該届出に係る要求又は依頼の事実があると認めるときは、当該要求又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために必要な措置を講じなければならない。
  3. 3.一般地方独立行政法人の理事長は、毎事業年度、前条の規定による届出及び前二項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、設立団体の長に報告しなければならない。

この条文の基本情報

一般地方独立行政法人の理事長が講ずべき措置等とは何ですか?

定義一般地方独立行政法人の理事長が講ずべき措置等とは、地方独立行政法人法第56条の3に定められた規定で、「一般地方独立行政法人の理事長は、当該一般地方独立行政法人の役員又は職員が前条の規定に違反したと認めるときは、当該役員又は職員に対する監督上の措置及び当該一般地方…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法第56条の3(一般地方独立行政法人の理事長が講ずべき措置等)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法第56条の3の条文原文は「一般地方独立行政法人の理事長は、当該一般地方独立行政法人の役員又は職員が前条の規定に違反したと認めるときは、当該役員又は職員に対する監督上の措置及び当該一般地方…」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法第56条の3は第二節 一般地方独立行政法人に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法第56条の3の前の条は地方独立行政法人法第56条の2です。
  7. 地方独立行政法人法第56条の3の次の条は地方独立行政法人法第56条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第56条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118
  • 本サイト収録地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第56条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/56_3

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