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地方独立行政法人法 第六章の四 試験研究地方独立行政法人に関する特例

第67条の8〜第67条の9・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方独立行政法人法第六章の四 試験研究地方独立行政法人に関する特例は、第67条の8〜第67条の9の全 2 条で構成されています。
  2. 地方独立行政法人法第六章の四 試験研究地方独立行政法人に関する特例が属する地方独立行政法人法の法令番号は平成十五年法律第百十八号です。
  3. 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。

(出資の認可)

第67条の8

地方独立行政法人で第二十一条第一号に掲げる業務を行うもの(次条において「試験研究地方独立行政法人」という。)は、同号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。

(株式又は新株予約権の取得及び保有)

第67条の9

試験研究地方独立行政法人は、当該試験研究地方独立行政法人の試験研究の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下この項において「成果活用事業者」という。)に対し、当該試験研究の成果の普及及び活用の促進に必要な支援を行うに当たって、当該成果活用事業者の資力その他の事情を勘案し、特に必要と認めてその支援を無償とし、又はその支援の対価を時価よりも低く定めることその他の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。

2試験研究地方独立行政法人は、前項の規定により取得した株式又は新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)を保有することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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