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地方独立行政法人法 第二節 吸収合併

第108条〜第111条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方独立行政法人法第二節 吸収合併は、第108条〜第111条の全 4 条で構成されています。
  2. 地方独立行政法人法第二節 吸収合併が属する地方独立行政法人法の法令番号は平成十五年法律第百十八号です。
  3. 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。

(吸収合併)

第108条

設立団体がその設立した地方独立行政法人と他の地方独立行政法人との吸収合併(地方独立行政法人が他の地方独立行政法人とする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利及び義務の全部を合併後存続する地方独立行政法人に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をしようとする場合には、吸収合併に関係する地方独立行政法人の設立団体(以下この節において「関係設立団体」という。)は、協議により次に掲げる事項を定め、第七条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。

一吸収合併後存続する地方独立行政法人(以下この章において「吸収合併存続法人」という。)及び吸収合併により消滅する地方独立行政法人(以下この章において「吸収合併消滅法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地

二吸収合併がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)

三吸収合併存続法人の定款の変更

2前項の場合においては、関係設立団体の長は、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

3第一項の協議については、関係設立団体の議会の議決を経なければならない。

4第一項及び前項の場合において、関係設立団体が一であるときは、当該関係設立団体が、その議会の議決を経て第一項に掲げる事項を定めるものとする。

5第一項の規定により関係設立団体が定めた吸収合併存続法人の定款の変更については、第三項又は前項の規定による関係設立団体の議会の議決があったことをもって第八条第二項の規定による吸収合併存続法人の設立団体の議会の議決があったものとみなし、第一項の規定による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたことをもって同条第二項の規定による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたものとみなす。

(吸収合併の効力の発生)

第109条

前条第一項の認可があった場合には、吸収合併存続法人は、効力発生日に、吸収合併消滅法人の権利及び義務を承継する。

(吸収合併消滅法人の債権者の異議)

第110条

第百八条第一項に規定する場合において、関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、吸収合併消滅法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「吸収合併に関する書類」という。)を作成し、かつ、当該吸収合併消滅法人の債権者(次項、第五項及び第六項において「債権者」という。)の閲覧に供するため、効力発生日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。

一吸収合併をする旨

二他の吸収合併消滅法人及び吸収合併存続法人の名称及び主たる事務所の所在地

三吸収合併消滅法人及び吸収合併存続法人の財務諸表に関する事項として総務省令で定める事項

2吸収合併消滅法人は、前項の規定により吸収合併に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該吸収合併に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、吸収合併消滅法人による各別の催告は、することを要しない。

4第二項の一定の期間は、一月を下ってはならない。

5債権者が第二項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該吸収合併を承認したものとみなす。

6債権者が異議を述べたときは、吸収合併消滅法人は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

(吸収合併存続法人の債権者の異議)

第111条

第百八条第一項に規定する場合において、関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、吸収合併存続法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「吸収合併に関する書類」という。)を作成し、かつ、当該吸収合併存続法人の債権者(次項、第五項及び第六項において「債権者」という。)の閲覧に供するため、効力発生日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。

一吸収合併をする旨

二吸収合併消滅法人の名称及び主たる事務所の所在地

三吸収合併存続法人及び吸収合併消滅法人の財務諸表に関する事項として総務省令で定める事項

2吸収合併存続法人は、前項の規定により吸収合併に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該吸収合併に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、吸収合併存続法人による各別の催告は、することを要しない。

4第二項の一定の期間は、一月を下ってはならない。

5債権者が第二項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該吸収合併を承認したものとみなす。

6債権者が異議を述べたときは、吸収合併存続法人は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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