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地方独立行政法人法 第八章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例

第81条〜第87条の2・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方独立行政法人法第八章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例は、第81条〜第87条の2の全 8 条で構成されています。
  2. 地方独立行政法人法第八章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例が属する地方独立行政法人法の法令番号は平成十五年法律第百十八号です。
  3. 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。

(企業の経済性の発揮)

第81条

地方独立行政法人で第二十一条第三号に掲げる業務を行うもの(以下この章において「公営企業型地方独立行政法人」という。)は、住民の生活の安定並びに地域社会及び地域経済の健全な発展に資するよう努めるとともに、常に企業の経済性を発揮するよう努めなければならない。

(他業の禁止)

第82条

公営企業型地方独立行政法人は、第二十一条第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。

(料金及び中期計画の特例)

第83条

第二十三条の規定は、公営企業型地方独立行政法人には適用しない。

2公営企業型地方独立行政法人に係る中期計画においては、第二十六条第二項各号に掲げる事項のほか、料金に関する事項について定めるものとする。

3設立団体の長は、公営企業型地方独立行政法人に係る中期計画について、第二十六条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

(利益及び損失の処理の特例)

第84条

公営企業型地方独立行政法人が、毎事業年度、第四十条第一項に規定する残余の額の全部又は一部を翌事業年度に係る認可中期計画の第二十六条第二項第六号の剰余金の使途に充てる場合には、第四十条第三項の規定にかかわらず、設立団体の長の承認を受けることを要しない。

(財源措置の特例)

第85条

公営企業型地方独立行政法人の事業の経費のうち、次に掲げるものは、設立団体が負担するものとする。

一その性質上当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費

二当該公営企業型地方独立行政法人の性質上能率的な経営を行ってもなおその事業の経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費

2公営企業型地方独立行政法人の事業の経費は、前項の規定により設立団体が負担するものを除き、原則として当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てなければならない。

(債務の負担)

第86条

公営企業型地方独立行政法人(移行型地方独立行政法人であるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)は、設立団体に対し、第六十六条第一項に規定する地方債のうち当該公営企業型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないものに相当する額の債務を負担する。

2前項の規定により負担する債務の償還及び当該債務に係る利子の支払その他の同項の規定による債務の負担に関し必要な事項は、政令で定める。

(権利義務の承継等の特例)

第87条

公営企業型地方独立行政法人に関する第六十六条の二第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「負債の価額」とあるのは、「負債の価額及び第八十六条第一項の規定により公営企業型地方独立行政法人が設立団体に対して負担する債務の額」とする。

2公営企業型地方独立行政法人が第六十六条第一項の規定により承継する権利に係る財産の価額については、当該財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、第六十六条の二第三項の規定にかかわらず、当該財産の時価によらないことができる。

(設立団体の数の変更に伴う措置の特例)

第87条の2

前二条の規定は、第八条第二項の規定により公営企業型地方独立行政法人の設立団体の数を増加させる定款の変更を行う場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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