地方独立行政法人法 第86条(債務の負担)
- 公営企業型地方独立行政法人(移行型地方独立行政法人であるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)は、設立団体に対し、第六十六条第一項に規定する地方債のうち当該公営企業型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないものに相当する額の債務を負担する。
- 2.前項の規定により負担する債務の償還及び当該債務に係る利子の支払その他の同項の規定による債務の負担に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
債務の負担とは何ですか?
定義債務の負担とは、地方独立行政法人法第86条に定められた規定で、「公営企業型地方独立行政法人(移行型地方独立行政法人であるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第86条(債務の負担)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第86条の条文原文は「公営企業型地方独立行政法人(移行型地方独立行政法人であるものに限る。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第86条は第八章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第86条の前の条は地方独立行政法人法第85条です。
- 地方独立行政法人法第86条の次の条は地方独立行政法人法第87条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/86