地方独立行政法人法 第87条(権利義務の承継等の特例)
- 公営企業型地方独立行政法人に関する第六十六条の二第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「負債の価額」とあるのは、「負債の価額及び第八十六条第一項の規定により公営企業型地方独立行政法人が設立団体に対して負担する債務の額」とする。
- 2.公営企業型地方独立行政法人が第六十六条第一項の規定により承継する権利に係る財産の価額については、当該財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、第六十六条の二第三項の規定にかかわらず、当該財産の時価によらないことができる。
この条文の基本情報
権利義務の承継等の特例とは何ですか?
定義権利義務の承継等の特例とは、地方独立行政法人法第87条に定められた規定で、「公営企業型地方独立行政法人に関する第六十六条の二第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「負債の価額」とあるのは、「負債の価額及び第八十六条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第87条(権利義務の承継等の特例)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第87条の条文原文は「公営企業型地方独立行政法人に関する第六十六条の二第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「負債の価額」とあるのは、「負債の価額及び第八十六条第一項…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第87条は第八章 公営企業型地方独立行政法人に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第87条の前の条は地方独立行政法人法第86条です。
- 地方独立行政法人法第87条の次の条は地方独立行政法人法第87条の2です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/87