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地方独立行政法人法 第六章の二 設立団体の数の変更に伴う措置

第66条の3〜第67条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方独立行政法人法第六章の二 設立団体の数の変更に伴う措置は、第66条の3〜第67条の全 3 条で構成されています。
  2. 地方独立行政法人法第六章の二 設立団体の数の変更に伴う措置が属する地方独立行政法人法の法令番号は平成十五年法律第百十八号です。
  3. 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。

(職員の引継ぎ等)

第66条の3

受入特定地方独立行政法人(特定地方独立行政法人であって第八条第二項の規定による設立団体の数を増加させる定款の変更が効力を生ずる日(以下「加入日」という。)の前日において現に加入設立団体が行っている業務に相当する業務を加入日以後行うものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の当該設立団体の数を増加させる定款の変更が効力を生ずる際現に加入設立団体の内部組織で当該受入特定地方独立行政法人が新たに行う業務に相当する業務を行うもののうち当該加入設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、加入日において、当該受入特定地方独立行政法人の相当の職員となるものとする。

2第八条第二項の規定による受入一般地方独立行政法人(一般地方独立行政法人であって加入日の前日において現に加入設立団体が行っている業務に相当する業務を加入日以後行うものをいう。以下この条において同じ。)の設立団体の数を増加させる定款の変更が効力を生ずる際現に加入設立団体の内部組織で当該受入一般地方独立行政法人が新たに行う業務に相当する業務を行うもののうち当該加入設立団体の条例で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、加入日において、当該受入一般地方独立行政法人の職員となるものとする。

3第六十条から第六十五条までの規定は、前二項の規定により受入地方独立行政法人(受入特定地方独立行政法人及び受入一般地方独立行政法人をいう。次条において同じ。)の職員となった者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(権利義務の承継等)

第66条の4

前条第一項又は第二項に規定する定款の変更が効力を生ずる際、受入地方独立行政法人が新たに行う業務に関し、現に加入設立団体が有する権利及び義務(当該定款の変更が効力を生ずる前に加入設立団体が当該業務に相当する業務に関して起こした地方債のうち加入日までに償還されていないものに係るものを除く。)のうち政令で定めるところにより加入設立団体の長が定めるものは、当該定款の変更が効力を生ずる時において当該受入地方独立行政法人が承継する。

2第六十六条第二項から第七項まで及び第六十六条の二の規定は、前項の規定により受入地方独立行政法人が権利及び義務を承継する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(財産の処分)

第67条

第八条第二項の規定により設立団体の数を減少させる定款の変更を行う場合において、地方独立行政法人の財産の処分を必要とするときは、当該財産処分については、設立団体の長が協議して定めるところによる。

2前項の場合においては、設立団体の長は、あらかじめ評価委員会の意見を聴かなければならない。

3第一項の協議については、各設立団体の長は、それぞれ設立団体の議会の議決を経なければならない。

4第一項の規定による財産の処分については、前項の規定による設立団体の議会の議決があったことをもって第四十二条の二第五項又は第四十四条第二項の規定による設立団体の議会の議決があったものとみなし、第一項の規定による設立団体の長の協議により定められたことをもって第四十二条の二第一項若しくは第二項又は第四十四条第一項の設立団体の長の認可を受けたものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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