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地方独立行政法人法 第一節 業務

第21条〜第24条の2・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方独立行政法人法第一節 業務は、第21条〜第24条の2の全 5 条で構成されています。
  2. 地方独立行政法人法第一節 業務が属する地方独立行政法人法の法令番号は平成十五年法律第百十八号です。
  3. 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第21条

地方独立行政法人は、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。

一試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。

二大学又は大学及び高等専門学校(以下この号において「大学等」という。)の設置及び管理を行うこと並びに次に掲げる出資又は援助を行うこと。

一当該大学等を設置する地方独立行政法人から委託を受けて、当該地方独立行政法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十四条の四に規定する知的基盤をいう。)の管理及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対して行う出資

二当該大学等における研究の成果を活用する事業(当該大学等における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を除く。)であって政令で定めるものを実施する者に対して行う出資

三当該大学等における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対して行う出資(ニに該当するものを除く。)

四産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の規定による出資並びに人的及び技術的援助

三主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業で、次に掲げるものを経営すること。

一水道事業(簡易水道事業を除く。)

二工業用水道事業

三軌道事業

四自動車運送事業

五鉄道事業

六電気事業

七ガス事業

八病院事業

九その他政令で定める事業

四社会福祉事業を経営すること。

五市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長その他の執行機関に対する申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)の受理、申請等に対する処分その他の申請等の処理に関する事務であって定型的なもの及びこれらと一体的に処理することが効率的かつ効果的である事務であって定型的なもののうち、別表に掲げるもの(以下「申請等関係事務」という。)を当該市町村又は当該市町村の長その他の執行機関の名において処理すること。

六公共的な施設で政令で定めるものの設置及び管理を行うこと(第二号から前号までに掲げるものを除く。)。

七前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(業務方法書)

第22条

地方独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則又は定款に適合することを確保するための体制その他地方独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他設立団体の規則で定める事項を記載しなければならない。

3地方独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。

(料金)

第23条

地方独立行政法人は、その業務に関して料金を徴収するときは、あらかじめ、料金の上限を定め、設立団体の長の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2設立団体の長は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

(公共的な施設の設置及び管理)

第24条

地方独立行政法人が行う公共的な施設の設置及び管理については、地方自治法第二百四十四条第二項及び第三項の規定を準用する。

(情報システムの適正な利用)

第24条の2

地方自治法第二百四十四条の五第二項及び第二百四十四条の六の規定は、地方独立行政法人について準用する。この場合において、同条第三項中「執行機関」とあるのは、「業務を行う地方独立行政法人」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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