地方独立行政法人法 第21条(業務の範囲)
- 地方独立行政法人は、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。
- 一試験研究を行うこと及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。
- 二大学又は大学及び高等専門学校(以下この号において「大学等」という。)の設置及び管理を行うこと並びに次に掲げる出資又は援助を行うこと。
- 一当該大学等を設置する地方独立行政法人から委託を受けて、当該地方独立行政法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十四条の四に規定する知的基盤をいう。)の管理及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対して行う出資
- 二当該大学等における研究の成果を活用する事業(当該大学等における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を除く。)であって政令で定めるものを実施する者に対して行う出資
- 三当該大学等における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対して行う出資(ニに該当するものを除く。)
- 四産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の規定による出資並びに人的及び技術的援助
- 三主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業で、次に掲げるものを経営すること。
- 一水道事業(簡易水道事業を除く。)
- 二工業用水道事業
- 三軌道事業
- 四自動車運送事業
- 五鉄道事業
- 六電気事業
- 七ガス事業
- 八病院事業
- 九その他政令で定める事業
- 四社会福祉事業を経営すること。
- 五市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長その他の執行機関に対する申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)の受理、申請等に対する処分その他の申請等の処理に関する事務であって定型的なもの及びこれらと一体的に処理することが効率的かつ効果的である事務であって定型的なもののうち、別表に掲げるもの(以下「申請等関係事務」という。)を当該市町村又は当該市町村の長その他の執行機関の名において処理すること。
- 六公共的な施設で政令で定めるものの設置及び管理を行うこと(第二号から前号までに掲げるものを除く。)。
- 七前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、地方独立行政法人法第21条に定められた規定で、「地方独立行政法人は、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第21条(業務の範囲)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第21条の条文原文は「地方独立行政法人は、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第21条は第一節 業務に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第21条の前の条は地方独立行政法人法第20条です。
- 地方独立行政法人法第21条の次の条は地方独立行政法人法第22条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/21