地方独立行政法人法 第22条(業務方法書)
- 地方独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則又は定款に適合することを確保するための体制その他地方独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他設立団体の規則で定める事項を記載しなければならない。
- 3.地方独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。
この条文の基本情報
業務方法書とは何ですか?
定義業務方法書とは、地方独立行政法人法第22条に定められた規定で、「地方独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第22条(業務方法書)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第22条の条文原文は「地方独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第22条は第一節 業務に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第22条の前の条は地方独立行政法人法第21条です。
- 地方独立行政法人法第22条の次の条は地方独立行政法人法第23条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/22