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地方独立行政法人法 第十一章 雑則

第121条〜第127条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方独立行政法人法第十一章 雑則は、第121条〜第127条の全 13 条で構成されています。
  2. 地方独立行政法人法第十一章 雑則が属する地方独立行政法人法の法令番号は平成十五年法律第百十八号です。
  3. 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。

(報告及び検査)

第121条

総務大臣若しくは都道府県知事又は設立団体の長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、地方独立行政法人(総務大臣又は都道府県知事にあっては、第七条の規定による設立の認可又は第八条第二項の規定による定款の変更の認可を行った地方独立行政法人に限る。以下この項において同じ。)に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、地方独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(違法行為等の是正等)

第122条

設立団体の長は、地方独立行政法人又はその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則若しくは定款に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方独立行政法人に対し、当該行為の是正又は業務運営の改善のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2地方独立行政法人は、前項の規定による設立団体の長の命令があったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を設立団体の長に報告しなければならない。

3総務大臣又は都道府県知事は、地方独立行政法人(第七条の規定による設立の認可又は第八条第二項の規定による定款の変更の認可を行った地方独立行政法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)又はその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるときは、設立団体又はその長に対し、第一項の規定による命令その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

4総務大臣又は都道府県知事は、前項の規定によるほか、地方独立行政法人又はその役員若しくは職員が、不正の行為若しくはこの法律若しくは他の法令に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認める場合又は地方独立行政法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該地方独立行政法人に対し、当該行為の是正又は業務運営の改善のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

5第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

6公立大学法人に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(申請等関係事務処理法人に対する情報の提供等)

第122条の2

設立団体の長その他の執行機関は、申請等関係事務処理法人に対し、当該執行機関が担任する申請等関係事務に係る設立団体申請等関係事務処理業務(以下この章において「担任設立団体申請等関係事務処理業務」という。)に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。

(申請等関係事務処理法人に対する報告及び検査の特例)

第122条の3

設立団体の長以外の執行機関は、担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し必要があると認めるときは、申請等関係事務処理法人に対し、当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し報告をさせ、又はその職員に、申請等関係事務処理法人の事務所に立ち入り、当該担任設立団体申請等関係事務処理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2第百二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(申請等関係事務処理法人に対する監督命令)

第122条の4

設立団体の長その他の執行機関は、第百二十二条第一項の規定によるほか、担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し必要があると認めるときは、申請等関係事務処理法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。

(申請等関係事務処理法人に対する停止命令等)

第122条の5

設立団体の長その他の執行機関は、申請等関係事務処理法人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請等関係事務処理法人に対し、担任設立団体申請等関係事務処理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

一当該申請等関係事務処理法人が行う担任設立団体申請等関係事務処理業務がこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則又は定款に違反していると認めるとき。

二当該申請等関係事務処理法人が行う担任設立団体申請等関係事務処理業務が適正を欠き、かつ、公益を害していると認めるとき。

三当該申請等関係事務処理法人が担任設立団体申請等関係事務処理業務を確実に実施することが困難であると認めるとき。

四前条の規定による命令に違反したとき。

2申請等関係事務処理法人は、前項の規定による命令があった場合を除き、自ら設立団体申請等関係事務処理業務の全部又は一部を確実に実施することが困難であると認める場合には、その旨を設立団体の長(当該設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務を設立団体の長以外の執行機関が担任する場合には、設立団体の長及び当該設立団体の長以外の執行機関)に届け出なければならない。

3設立団体の長その他の執行機関は、第一項の規定による命令を行い、又は前項の規定による届出があったときは、その旨の告示をしなければならない。ただし、当該命令又は届出に係る担任設立団体申請等関係事務処理業務が特定の者の申請等に係るものである場合には、当該告示に代えて、第一項の規定による命令を行い、又は前項の規定による届出があった旨を、その者に対し、通知することができる。

(設立団体の執行機関による申請等関係事務の処理)

第122条の6

設立団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、第八十七条の三第一項の規定にかかわらず、担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部又は一部を自ら処理するものとする。

一前条第一項の規定により申請等関係事務処理法人に対し当該担任設立団体申請等関係事務処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は同条第二項の規定による届出があったとき。

二前条第一項各号のいずれかに該当する場合において、同項の規定により申請等関係事務処理法人に対し当該担任設立団体申請等関係事務処理業務の全部又は一部の停止を命ずるいとまがないとき。

2設立団体の長その他の執行機関は、前項の規定により担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部若しくは一部を自ら処理するものとし、又は自ら処理する担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部若しくは一部を処理しないこととするときは、その旨の告示をしなければならない。ただし、当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務が特定の者の申請等に係るものである場合には、当該告示に代えて、当該申請等関係事務を自ら処理するものとし、又は自ら処理する当該申請等関係事務を処理しないこととする旨を、その者に対し、通知することができる。

3設立団体の長その他の執行機関が、第一項の規定により担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部又は一部を自ら処理する場合における担任設立団体申請等関係事務処理業務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

(関係市町村への準用)

第122条の7

第百二十二条の二から前条までの規定は、関係市町村について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(設立団体が二以上である場合の特例)

第123条

設立団体が二以上である地方独立行政法人に係る第十四条第一項及び第二項、第十七条第一項から第三項まで(これらの規定を第七十六条において準用する場合を含む。)、第十九条の二第二項及び第四項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項及び第二項第一号、第二十六条第一項及び第三項、第二十八条第一項及び第六項、第三十条第一項、第三十四条第一項、第三十六条、第三十九条、第四十条第三項及び第四項、第四十一条第一項ただし書及び第二項ただし書、第四十二条の二第一項、第二項、第三項ただし書及び第四項、第四十二条の三、第四十四条第一項、第五十条第三項、第五十五条、第六十七条の八、第七十一条第二項及び第八項、第七十二条第一項、第七十七条の三、第七十九条の二第一項、第七十九条の三第一項、第二項及び第五項、第七十九条の四、第七十九条の五、第八十七条の八第一項、第八十七条の九第一項及び第四項、第八十七条の十第一項及び第六項、第八十七条の十四第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第八十七条の二十第三項、第百二十一条第一項並びに第百二十二条第一項に規定する権限の行使については、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。

2設立団体が二以上である場合において、第六条第四項、第十三条第四項後段及び第六項第二号、第十九条の二第四項、第二十二条第二項、第二十六条第一項及び第二項第七号、第二十七条第一項、第二十八条第二項、第三十四条、第三十五条第一項後段、第四十条第六項、第四十四条第一項、第四十六条、第五十六条の二第一号及び第二号、第七十八条の二第二項、第八十七条の九第一項及び第三項第七号、第八十七条の十第一項第二号及び第二項並びに第八十七条の二十第四項の規定により条例又は規則で定めるものとされている事項は、当該設立団体が協議して定めるものとする。

3設立団体は、前項の規定により協議して定めようとする場合において、当該事項が第六条第四項、第十九条の二第四項又は第四十四条第一項の規定により条例で定めるものとされている事項であるときは、あらかじめ、それぞれ議会の議決を経なければならない。

4第八条第一項各号に掲げる事項のほか、設立団体が二以上である特定地方独立行政法人の定款には、当該特定地方独立行政法人の職員に対していずれの設立団体の条例を適用するかを定めなければならない。

5設立団体が二以上である場合における第五十条の二及び第五十三条第三項から第六項までの規定の適用については、第五十条の二の表第三十八条の二第一項の項中「設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体」とあるのは「条例適用設立団体(地方独立行政法人法第百二十三条第四項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体」と、「設立団体においては、設立団体」とあるのは「条例適用設立団体においては、条例適用設立団体」と、同表第三十八条の二第七項の項、第三十八条の二第八項の項、第三十八条の三の項、第三十八条の四及び第三十八条の五第一項の項、第三十八条の六第一項の項、第三十八条の六第二項の項及び第六十条第七号の項中「設立団体」とあるのは「条例適用設立団体」と、第五十三条第三項の表第六条第一項の項中「設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十三条第四項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)」と、同表第十六条各号列記以外の部分の項、第二十二条の四第一項の項、第二十二条の四第二項、第二十六条の五第一項、第五項及び第六項(第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。)、第二十六条の六第一項から第三項まで、第六項、第七項各号列記以外の部分及び第八項並びに第二十七条第二項の項、第二十八条第三項及び第四項並びに第二十八条の二第一項及び第二項の項、第二十八条の二第四項の項、第二十八条の五第五項並びに第二十八条の六第一項及び第二項の項、第二十八条の七第三項の項、第二十九条第一項第一号の項、第二十九条第二項の項、第二十九条第四項及び第二十九条の二第二項の項、第三十二条の項、第三十五条の項、第三十六条第二項第五号の項、第三十八条の二第一項の項、第三十八条の二第七項の項、第三十八条の二第八項の項、第三十八条の三、第三十八条の四及び第三十八条の五第一項の項、第三十八条の六第一項の項、第三十八条の六第二項の項、第六十条第七号の項、附則第二十一項の項及び附則第二十三項から第二十五項までの項中「設立団体」とあるのは「条例適用設立団体」と、第五十三条第四項から第六項までの規定中「設立団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)」とあるのは「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第百二十三条第四項の規定によりその条例を同法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)」と、「設立団体の条例」とあるのは「条例適用設立団体の条例」とする。

(職員の派遣)

第124条

地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、当該地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、特定地方独立行政法人の理事長に対し、当該特定地方独立行政法人の職員の派遣を求めることができる。

2地方自治法第二百五十二条の十七第二項から第四項までの規定は、前項の規定により職員の派遣を求める場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十四条第一項」と、「退職手当」とあるのは「退職手当又はこれに相当する給与」と、「旅費」とあるのは「旅費又はこれらに相当する給与その他の給付」と、「派遣をした普通地方公共団体」とあるのは「派遣をした特定地方独立行政法人」と、「普通地方公共団体及び」とあるのは「地方公共団体の長又は委員会若しくは委員及び」と、「普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員」とあるのは「特定地方独立行政法人の理事長」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十四条第一項」と、「求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき」とあるのは「求めようとするとき」と、「退職手当」とあるのは「退職手当又はこれに相当する給与」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十四条第一項」と、「普通地方公共団体」とあるのは「特定地方独立行政法人」と読み替えるものとする。

3特定地方独立行政法人の理事長は、当該特定地方独立行政法人の事務の処理又は事業の実施のため特別の必要があると認めるときは、地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は他の特定地方独立行政法人の理事長に対し、当該地方公共団体又は他の特定地方独立行政法人の職員の派遣を求めることができる。

4地方自治法第二百五十二条の十七第二項から第四項までの規定は、前項の規定により職員の派遣を求める場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十四条第三項」と、「派遣を受けた普通地方公共団体」とあるのは「派遣を受けた特定地方独立行政法人」と、「退職手当」とあるのは「退職手当又はこれに相当する給与」と、「旅費」とあるのは「旅費又はこれらに相当する給与その他の給付」と、「派遣をした普通地方公共団体」とあるのは「派遣をした地方公共団体又は他の特定地方独立行政法人」と、「普通地方公共団体及び」とあるのは「特定地方独立行政法人の理事長及び」と、「又は委員会若しくは委員」とあるのは「若しくは委員会若しくは委員又は他の特定地方独立行政法人の理事長」と、「普通地方公共団体が」とあるのは「特定地方独立行政法人が」と、同条第三項中「第一項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十四条第三項の規定による」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十四条第三項」と、「普通地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は他の特定地方独立行政法人」と読み替えるものとする。

(不動産登記法等の準用)

第125条

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、地方独立行政法人を地方公共団体とみなしてこれらの法令を準用する。

(指定都市の特例)

第126条

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項及び別表第十九号において「指定都市」という。)に対する第七条(第八条第二項、第八十八条第一項第一号、第百八条第一項及び第百十二条第一項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、当該指定都市を都道府県とみなす。

2指定都市に対する第二十一条(第五号に係る部分に限る。)、第八十七条の三、第八十七条の四、第八十七条の十二、第八十七条の十三、第百二十二条の二から第百二十二条の六まで(これらの規定を第百二十二条の七において準用する場合を含む。)及び別表第二十号の規定の適用については、政令で定めるところにより、区長及び総合区長を市長又は設立団体若しくは関係市町村の長とみなす。

(政令への委任)

第127条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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