地方独立行政法人法 第122条の4(申請等関係事務処理法人に対する監督命令)
設立団体の長その他の執行機関は、第百二十二条第一項の規定によるほか、担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し必要があると認めるときは、申請等関係事務処理法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
申請等関係事務処理法人に対する監督命令とは何ですか?
定義申請等関係事務処理法人に対する監督命令とは、地方独立行政法人法第122条の4に定められた規定で、「設立団体の長その他の執行機関は、第百二十二条第一項の規定によるほか、担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し必要があると認めるときは、申請等関係事務処理法人に対…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第122条の4(申請等関係事務処理法人に対する監督命令)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第122条の4の条文原文は「設立団体の長その他の執行機関は、第百二十二条第一項の規定によるほか、担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し必要があると認めるときは、申請等関係事務処理法人に対…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第122条の4は第十一章 雑則に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第122条の4の前の条は地方独立行政法人法第122条の3です。
- 地方独立行政法人法第122条の4の次の条は地方独立行政法人法第122条の5です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第122条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第122条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/122_4