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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方独立行政法人法 第122条の5(申請等関係事務処理法人に対する停止命令等)

  1. 設立団体の長その他の執行機関は、申請等関係事務処理法人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請等関係事務処理法人に対し、担任設立団体申請等関係事務処理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
  2. 一当該申請等関係事務処理法人が行う担任設立団体申請等関係事務処理業務がこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則又は定款に違反していると認めるとき。
  3. 二当該申請等関係事務処理法人が行う担任設立団体申請等関係事務処理業務が適正を欠き、かつ、公益を害していると認めるとき。
  4. 三当該申請等関係事務処理法人が担任設立団体申請等関係事務処理業務を確実に実施することが困難であると認めるとき。
  5. 四前条の規定による命令に違反したとき。
  6. 2.申請等関係事務処理法人は、前項の規定による命令があった場合を除き、自ら設立団体申請等関係事務処理業務の全部又は一部を確実に実施することが困難であると認める場合には、その旨を設立団体の長(当該設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務を設立団体の長以外の執行機関が担任する場合には、設立団体の長及び当該設立団体の長以外の執行機関)に届け出なければならない。
  7. 3.設立団体の長その他の執行機関は、第一項の規定による命令を行い、又は前項の規定による届出があったときは、その旨の告示をしなければならない。ただし、当該命令又は届出に係る担任設立団体申請等関係事務処理業務が特定の者の申請等に係るものである場合には、当該告示に代えて、第一項の規定による命令を行い、又は前項の規定による届出があった旨を、その者に対し、通知することができる。

この条文の基本情報

申請等関係事務処理法人に対する停止命令等とは何ですか?

定義申請等関係事務処理法人に対する停止命令等とは、地方独立行政法人法第122条の5に定められた規定で、「設立団体の長その他の執行機関は、申請等関係事務処理法人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請等関係事務処理法人に対し、担任設立団体申請等関係事務処理業務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法第122条の5(申請等関係事務処理法人に対する停止命令等)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法第122条の5の条文原文は「設立団体の長その他の執行機関は、申請等関係事務処理法人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請等関係事務処理法人に対し、担任設立団体申請等関係事務処理業務…」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法第122条の5は第十一章 雑則に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法第122条の5の前の条は地方独立行政法人法第122条の4です。
  7. 地方独立行政法人法第122条の5の次の条は地方独立行政法人法第122条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第122条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118
  • 本サイト収録地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第122条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/122_5

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