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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

地方独立行政法人法 第一節 通則

第106条〜第107条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方独立行政法人法第一節 通則は、第106条〜第107条の全 2 条で構成されています。
  2. 地方独立行政法人法第一節 通則が属する地方独立行政法人法の法令番号は平成十五年法律第百十八号です。
  3. 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。

(合併)

第106条

別タブ ↗

設立団体は、その設立した地方独立行政法人と他の地方独立行政法人との合併をすることができる。

(合併の制限)

第107条

別タブ ↗

地方独立行政法人の合併は、次の各号に定める場合に限り、行うことができる。この場合において、合併後存続する地方独立行政法人又は合併により設立する地方独立行政法人は、それぞれ当該各号に定める地方独立行政法人でなければならない。

一合併をする地方独立行政法人が特定地方独立行政法人のみである場合特定地方独立行政法人

二合併をする地方独立行政法人が一般地方独立行政法人のみである場合一般地方独立行政法人

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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