地方独立行政法人法 第106条(合併)
設立団体は、その設立した地方独立行政法人と他の地方独立行政法人との合併をすることができる。
この条文の基本情報
合併とは何ですか?
定義合併とは、地方独立行政法人法第106条に定められた規定で、「設立団体は、その設立した地方独立行政法人と他の地方独立行政法人との合併をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第106条(合併)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第106条の条文原文は「設立団体は、その設立した地方独立行政法人と他の地方独立行政法人との合併をすることができる。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第106条は第一節 通則に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第106条の前の条は地方独立行政法人法第105条です。
- 地方独立行政法人法第106条の次の条は地方独立行政法人法第107条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/106