地方独立行政法人法 第107条(合併の制限)
- 地方独立行政法人の合併は、次の各号に定める場合に限り、行うことができる。この場合において、合併後存続する地方独立行政法人又は合併により設立する地方独立行政法人は、それぞれ当該各号に定める地方独立行政法人でなければならない。
- 一合併をする地方独立行政法人が特定地方独立行政法人のみである場合特定地方独立行政法人
- 二合併をする地方独立行政法人が一般地方独立行政法人のみである場合一般地方独立行政法人
この条文の基本情報
合併の制限とは何ですか?
定義合併の制限とは、地方独立行政法人法第107条に定められた規定で、「地方独立行政法人の合併は、次の各号に定める場合に限り、行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第107条(合併の制限)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第107条の条文原文は「地方独立行政法人の合併は、次の各号に定める場合に限り、行うことができる。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第107条は第一節 通則に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第107条の前の条は地方独立行政法人法第106条です。
- 地方独立行政法人法第107条の次の条は地方独立行政法人法第108条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/107