地方独立行政法人法 第105条(費用の負担)
設立団体は、地方独立行政法人が解散した場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該地方独立行政法人に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部を負担しなければならない。
この条文の基本情報
費用の負担とは何ですか?
定義費用の負担とは、地方独立行政法人法第105条に定められた規定で、「設立団体は、地方独立行政法人が解散した場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該地方独立行政法人に対し、当該債務を完済するために要す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第105条(費用の負担)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第105条の条文原文は「設立団体は、地方独立行政法人が解散した場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該地方独立行政法人に対し、当該債務を完済するために要す…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第105条は第九章 解散及び清算に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第105条の前の条は地方独立行政法人法第104条です。
- 地方独立行政法人法第105条の次の条は地方独立行政法人法第106条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/105