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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方独立行政法人法 第122条の6(設立団体の執行機関による申請等関係事務の処理)

  1. 設立団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、第八十七条の三第一項の規定にかかわらず、担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部又は一部を自ら処理するものとする。
  2. 一前条第一項の規定により申請等関係事務処理法人に対し当該担任設立団体申請等関係事務処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は同条第二項の規定による届出があったとき。
  3. 二前条第一項各号のいずれかに該当する場合において、同項の規定により申請等関係事務処理法人に対し当該担任設立団体申請等関係事務処理業務の全部又は一部の停止を命ずるいとまがないとき。
  4. 2.設立団体の長その他の執行機関は、前項の規定により担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部若しくは一部を自ら処理するものとし、又は自ら処理する担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部若しくは一部を処理しないこととするときは、その旨の告示をしなければならない。ただし、当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務が特定の者の申請等に係るものである場合には、当該告示に代えて、当該申請等関係事務を自ら処理するものとし、又は自ら処理する当該申請等関係事務を処理しないこととする旨を、その者に対し、通知することができる。
  5. 3.設立団体の長その他の執行機関が、第一項の規定により担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部又は一部を自ら処理する場合における担任設立団体申請等関係事務処理業務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

この条文の基本情報

設立団体の執行機関による申請等関係事務の処理とは何ですか?

定義設立団体の執行機関による申請等関係事務の処理とは、地方独立行政法人法第122条の6に定められた規定で、「設立団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、第八十七条の三第一項の規定にかかわらず、担任設立団体申請等関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法第122条の6(設立団体の執行機関による申請等関係事務の処理)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法第122条の6の条文原文は「設立団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、第八十七条の三第一項の規定にかかわらず、担任設立団体申請等関…」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法第122条の6は第十一章 雑則に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法第122条の6の前の条は地方独立行政法人法第122条の5です。
  7. 地方独立行政法人法第122条の6の次の条は地方独立行政法人法第122条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第122条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118
  • 本サイト収録地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第122条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/122_6

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