地方独立行政法人法 第122条の7(関係市町村への準用)
第百二十二条の二から前条までの規定は、関係市町村について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
関係市町村への準用とは何ですか?
定義関係市町村への準用とは、地方独立行政法人法第122条の7に定められた規定で、「第百二十二条の二から前条までの規定は、関係市町村について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第122条の7(関係市町村への準用)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第122条の7の条文原文は「第百二十二条の二から前条までの規定は、関係市町村について準用する。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第122条の7は第十一章 雑則に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第122条の7の前の条は地方独立行政法人法第122条の6です。
- 地方独立行政法人法第122条の7の次の条は地方独立行政法人法第123条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第122条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第122条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/122_7