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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方独立行政法人法 第123条(設立団体が二以上である場合の特例)

  1. 設立団体が二以上である地方独立行政法人に係る第十四条第一項及び第二項、第十七条第一項から第三項まで(これらの規定を第七十六条において準用する場合を含む。)、第十九条の二第二項及び第四項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項及び第二項第一号、第二十六条第一項及び第三項、第二十八条第一項及び第六項、第三十条第一項、第三十四条第一項、第三十六条、第三十九条、第四十条第三項及び第四項、第四十一条第一項ただし書及び第二項ただし書、第四十二条の二第一項、第二項、第三項ただし書及び第四項、第四十二条の三、第四十四条第一項、第五十条第三項、第五十五条、第六十七条の八、第七十一条第二項及び第八項、第七十二条第一項、第七十七条の三、第七十九条の二第一項、第七十九条の三第一項、第二項及び第五項、第七十九条の四、第七十九条の五、第八十七条の八第一項、第八十七条の九第一項及び第四項、第八十七条の十第一項及び第六項、第八十七条の十四第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第八十七条の二十第三項、第百二十一条第一項並びに第百二十二条第一項に規定する権限の行使については、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。
  2. 2.設立団体が二以上である場合において、第六条第四項、第十三条第四項後段及び第六項第二号、第十九条の二第四項、第二十二条第二項、第二十六条第一項及び第二項第七号、第二十七条第一項、第二十八条第二項、第三十四条、第三十五条第一項後段、第四十条第六項、第四十四条第一項、第四十六条、第五十六条の二第一号及び第二号、第七十八条の二第二項、第八十七条の九第一項及び第三項第七号、第八十七条の十第一項第二号及び第二項並びに第八十七条の二十第四項の規定により条例又は規則で定めるものとされている事項は、当該設立団体が協議して定めるものとする。
  3. 3.設立団体は、前項の規定により協議して定めようとする場合において、当該事項が第六条第四項、第十九条の二第四項又は第四十四条第一項の規定により条例で定めるものとされている事項であるときは、あらかじめ、それぞれ議会の議決を経なければならない。
  4. 4.第八条第一項各号に掲げる事項のほか、設立団体が二以上である特定地方独立行政法人の定款には、当該特定地方独立行政法人の職員に対していずれの設立団体の条例を適用するかを定めなければならない。
  5. 5.設立団体が二以上である場合における第五十条の二及び第五十三条第三項から第六項までの規定の適用については、第五十条の二の表第三十八条の二第一項の項中「設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体」とあるのは「条例適用設立団体(地方独立行政法人法第百二十三条第四項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体」と、「設立団体においては、設立団体」とあるのは「条例適用設立団体においては、条例適用設立団体」と、同表第三十八条の二第七項の項、第三十八条の二第八項の項、第三十八条の三の項、第三十八条の四及び第三十八条の五第一項の項、第三十八条の六第一項の項、第三十八条の六第二項の項及び第六十条第七号の項中「設立団体」とあるのは「条例適用設立団体」と、第五十三条第三項の表第六条第一項の項中「設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十三条第四項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)」と、同表第十六条各号列記以外の部分の項、第二十二条の四第一項の項、第二十二条の四第二項、第二十六条の五第一項、第五項及び第六項(第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。)、第二十六条の六第一項から第三項まで、第六項、第七項各号列記以外の部分及び第八項並びに第二十七条第二項の項、第二十八条第三項及び第四項並びに第二十八条の二第一項及び第二項の項、第二十八条の二第四項の項、第二十八条の五第五項並びに第二十八条の六第一項及び第二項の項、第二十八条の七第三項の項、第二十九条第一項第一号の項、第二十九条第二項の項、第二十九条第四項及び第二十九条の二第二項の項、第三十二条の項、第三十五条の項、第三十六条第二項第五号の項、第三十八条の二第一項の項、第三十八条の二第七項の項、第三十八条の二第八項の項、第三十八条の三、第三十八条の四及び第三十八条の五第一項の項、第三十八条の六第一項の項、第三十八条の六第二項の項、第六十条第七号の項、附則第二十一項の項及び附則第二十三項から第二十五項までの項中「設立団体」とあるのは「条例適用設立団体」と、第五十三条第四項から第六項までの規定中「設立団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)」とあるのは「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第百二十三条第四項の規定によりその条例を同法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)」と、「設立団体の条例」とあるのは「条例適用設立団体の条例」とする。

この条文の基本情報

設立団体が二以上である場合の特例とは何ですか?

定義設立団体が二以上である場合の特例とは、地方独立行政法人法第123条に定められた規定で、「設立団体が二以上である地方独立行政法人に係る第十四条第一項及び第二項、第十七条第一項から第三項まで(これらの規定を第七十六条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法第123条(設立団体が二以上である場合の特例)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法第123条の条文原文は「設立団体が二以上である地方独立行政法人に係る第十四条第一項及び第二項、第十七条第一項から第三項まで(これらの規定を第七十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法第123条は第十一章 雑則に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法第123条の前の条は地方独立行政法人法第122条の7です。
  7. 地方独立行政法人法第123条の次の条は地方独立行政法人法第124条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第123条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118
  • 本サイト収録地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/123

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