地方独立行政法人法 第122条の3(申請等関係事務処理法人に対する報告及び検査の特例)
- 設立団体の長以外の執行機関は、担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し必要があると認めるときは、申請等関係事務処理法人に対し、当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し報告をさせ、又はその職員に、申請等関係事務処理法人の事務所に立ち入り、当該担任設立団体申請等関係事務処理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
- 2.第百二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
この条文の基本情報
申請等関係事務処理法人に対する報告及び検査の特例とは何ですか?
定義申請等関係事務処理法人に対する報告及び検査の特例とは、地方独立行政法人法第122条の3に定められた規定で、「設立団体の長以外の執行機関は、担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し必要があると認めるときは、申請等関係事務処理法人に対し、当該担任設立団体申請等関係事務処理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第122条の3(申請等関係事務処理法人に対する報告及び検査の特例)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第122条の3の条文原文は「設立団体の長以外の執行機関は、担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し必要があると認めるときは、申請等関係事務処理法人に対し、当該担任設立団体申請等関係事務処理…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第122条の3は第十一章 雑則に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第122条の3の前の条は地方独立行政法人法第122条の2です。
- 地方独立行政法人法第122条の3の次の条は地方独立行政法人法第122条の4です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第122条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第122条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/122_3