地方独立行政法人法 第122条の2(申請等関係事務処理法人に対する情報の提供等)
設立団体の長その他の執行機関は、申請等関係事務処理法人に対し、当該執行機関が担任する申請等関係事務に係る設立団体申請等関係事務処理業務(以下この章において「担任設立団体申請等関係事務処理業務」という。)に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。
この条文の基本情報
申請等関係事務処理法人に対する情報の提供等とは何ですか?
定義申請等関係事務処理法人に対する情報の提供等とは、地方独立行政法人法第122条の2に定められた規定で、「設立団体の長その他の執行機関は、申請等関係事務処理法人に対し、当該執行機関が担任する申請等関係事務に係る設立団体申請等関係事務処理業務(以下この章において「担任…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第122条の2(申請等関係事務処理法人に対する情報の提供等)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第122条の2の条文原文は「設立団体の長その他の執行機関は、申請等関係事務処理法人に対し、当該執行機関が担任する申請等関係事務に係る設立団体申請等関係事務処理業務(以下この章において「担任…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第122条の2は第十一章 雑則に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第122条の2の前の条は地方独立行政法人法第122条です。
- 地方独立行政法人法第122条の2の次の条は地方独立行政法人法第122条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第122条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第122条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/122_2