地方独立行政法人法 第126条(指定都市の特例)
- 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項及び別表第十九号において「指定都市」という。)に対する第七条(第八条第二項、第八十八条第一項第一号、第百八条第一項及び第百十二条第一項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、当該指定都市を都道府県とみなす。
- 2.指定都市に対する第二十一条(第五号に係る部分に限る。)、第八十七条の三、第八十七条の四、第八十七条の十二、第八十七条の十三、第百二十二条の二から第百二十二条の六まで(これらの規定を第百二十二条の七において準用する場合を含む。)及び別表第二十号の規定の適用については、政令で定めるところにより、区長及び総合区長を市長又は設立団体若しくは関係市町村の長とみなす。
この条文の基本情報
指定都市の特例とは何ですか?
定義指定都市の特例とは、地方独立行政法人法第126条に定められた規定で、「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項及び別表第十九号において「指定都市」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第126条(指定都市の特例)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第126条の条文原文は「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項及び別表第十九号において「指定都市」という。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第126条は第十一章 雑則に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第126条の前の条は地方独立行政法人法第125条です。
- 地方独立行政法人法第126条の次の条は地方独立行政法人法第127条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/126