地方独立行政法人法 第127条(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、地方独立行政法人法第127条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第127条(政令への委任)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第127条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第127条は第十一章 雑則に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第127条の前の条は地方独立行政法人法第126条です。
- 地方独立行政法人法第127条の次の条は地方独立行政法人法第128条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/127