地方独立行政法人法 第128条
第五十条第一項(第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第128条は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第128条の条文原文は「第五十条第一項(第五十六条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第128条は第十二章 罰則に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第128条の前の条は地方独立行政法人法第127条です。
- 地方独立行政法人法第128条の次の条は地方独立行政法人法第129条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/128