地方独立行政法人法 第129条
第百二十一条第一項又は第百二十二条の三第一項(第百二十二条の七において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした地方独立行政法人の役員、清算人又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第129条は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第129条の条文原文は「第百二十一条第一項又は第百二十二条の三第一項(第百二十二条の七において準用する場合を含む。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第129条は第十二章 罰則に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第129条の前の条は地方独立行政法人法第128条です。
- 地方独立行政法人法第129条の次の条は地方独立行政法人法第130条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/129