地方独立行政法人法 第130条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした地方独立行政法人の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定により総務大臣若しくは都道府県知事又は設立団体若しくは関係市町村の長の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
- 二この法律の規定により設立団体若しくは関係市町村の長又は設立団体の人事委員会に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 三この法律の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
- 四定款に規定する業務以外の業務を行ったとき。
- 五第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
- 六第十三条第五項若しくは第六項又は第三十五条第三項の規定による調査を妨げたとき。
- 七第二十六条第三項、第二十八条第六項、第八十七条の九第四項(第八十七条の十八第四項において準用する場合を含む。)又は第八十七条の十第六項(第八十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による設立団体又は関係市町村の長の命令に違反したとき。
- 八第二十八条第二項、第七十八条の二第二項又は第八十七条の十第二項(第八十七条の十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
- 九第三十四条第三項(第八十七条の二十第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書若しくは監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
- 十第四十三条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
- 十一第五十四条第一項、第五十六条の三第三項又は第百二十二条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 十二第八十八条第二項の規定に違反して、残余財産を分配したとき。
- 十三第九十六条第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
- 十四第九十六条第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。
- 十五第百二十二条第一項の規定による設立団体の長の命令又は同条第四項の規定による総務大臣若しくは都道府県知事の命令に違反したとき。
- 十六第百二十二条の四及び第百二十二条の五第一項(これらの規定を第百二十二条の七において準用する場合を含む。)の規定による設立団体又は関係市町村の長その他の執行機関の命令に違反したとき。
- 2.地方独立行政法人の子法人の役員が第十三条第七項又は第三十五条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第130条は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第130条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした地方独立行政法人の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第130条は第十二章 罰則に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第130条の前の条は地方独立行政法人法第129条です。
- 地方独立行政法人法第130条の次の条は地方独立行政法人法第131条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/130