地方独立行政法人法 第131条
第四条第二項又は第六十八条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第131条は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第131条の条文原文は「第四条第二項又は第六十八条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第131条は第十二章 罰則に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第131条の前の条は地方独立行政法人法第130条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/131