地方独立行政法人法 第125条(不動産登記法等の準用)
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、地方独立行政法人を地方公共団体とみなしてこれらの法令を準用する。
この条文の基本情報
不動産登記法等の準用とは何ですか?
定義不動産登記法等の準用とは、地方独立行政法人法第125条に定められた規定で、「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、地方独立行政法人を地方公共団体とみなしてこれらの法令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第125条(不動産登記法等の準用)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第125条の条文原文は「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、地方独立行政法人を地方公共団体とみなしてこれらの法令…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第125条は第十一章 雑則に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第125条の前の条は地方独立行政法人法第124条です。
- 地方独立行政法人法第125条の次の条は地方独立行政法人法第126条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/125