地方独立行政法人法 第23条(料金)
- 地方独立行政法人は、その業務に関して料金を徴収するときは、あらかじめ、料金の上限を定め、設立団体の長の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.設立団体の長は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
この条文の基本情報
料金とは何ですか?
定義料金とは、地方独立行政法人法第23条に定められた規定で、「地方独立行政法人は、その業務に関して料金を徴収するときは、あらかじめ、料金の上限を定め、設立団体の長の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第23条(料金)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第23条の条文原文は「地方独立行政法人は、その業務に関して料金を徴収するときは、あらかじめ、料金の上限を定め、設立団体の長の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第23条は第一節 業務に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第23条の前の条は地方独立行政法人法第22条です。
- 地方独立行政法人法第23条の次の条は地方独立行政法人法第24条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/23