地方独立行政法人法 第24条の2(情報システムの適正な利用)
地方自治法第二百四十四条の五第二項及び第二百四十四条の六の規定は、地方独立行政法人について準用する。この場合において、同条第三項中「執行機関」とあるのは、「業務を行う地方独立行政法人」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
情報システムの適正な利用とは何ですか?
定義情報システムの適正な利用とは、地方独立行政法人法第24条の2に定められた規定で、「地方自治法第二百四十四条の五第二項及び第二百四十四条の六の規定は、地方独立行政法人について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第24条の2(情報システムの適正な利用)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第24条の2の条文原文は「地方自治法第二百四十四条の五第二項及び第二百四十四条の六の規定は、地方独立行政法人について準用する。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第24条の2は第一節 業務に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第24条の2の前の条は地方独立行政法人法第24条です。
- 地方独立行政法人法第24条の2の次の条は地方独立行政法人法第25条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/24_2